■パートタイマーにも労災・雇用保険が適用される
労働者を1名以上雇用していれば労災保険の適用事業場となります。また、労働保険の適用事業場の労働者であればパートタイム、アルバイト等すべての労働者に労災保険が適用されますので、これらの労働者が業務上の災害を被ったり、通勤災害にあった場合には、労災保険から必要な保険給付が受けられます。たとえ、事業主が労働保険の加入手続きを怠っていても保険給付の対象となります。
雇用保険についても、次の2つの要件が満たされる場合には被保険者として取り扱われますので、これに該当する場合は、事業主に所轄の公共職業安定所で必ず雇用保険の被保険者資格取得手続きをとることになっています。
1、1週の所定労働時間が20時間以上であること
2、
1年以上引き続き雇用されることが見込まれることこのほか、社会保険、厚生年金についても、1日又は週の所定労働時間が一般の労働者の概ね4分の3以上であること、1ヶ月の労働日数が一般の労働者の概ね4分の3以上である者については、原則として被保険者として扱われます。
|